まず確認すべきなのは、その契約が本当に「債権の売買」だったかです。売買であれば、売掛先が払わなかったリスクは買主(ファクタリング会社)が負うのが原則で、あなたが返す前提の契約なら、それは実質的に貸付けだった可能性があります。金融庁はこの形態を貸金業に該当するとしています。

「返す」義務が発生する契約になっていませんか

次のいずれかに当てはまるなら、売買ではなく貸付けの実態である可能性があります。

  • 売掛先が支払わなかった場合に、自分が買い戻すことになっている
  • 自分の資金でファクタリング会社に支払う約束がある
  • 分割で支払う取り決めがある
  • 回収を自分が代行し、集めた金を渡す形になっている

貸金業登録のない業者がこれを行っていた場合、その契約の効力や利息の扱いは争える余地があります。自己判断で追加の資金を借りて穴を埋める前に、相談してください。

やってはいけないこと

  • 返済のために別のファクタリングを重ねる(手数料が積み上がり、多重債務に至ります)
  • 給与ファクタリングを使う(金融庁が「利用しないでください」と明示しています)
  • 取り立てが厳しいからと、内容を確認せず追加契約に応じる

相談先

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00〜17:00)
  • 多重債務相談窓口
  • 警察相談専用電話 #9110(悪質な取立ての被害)
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
  • 消費生活相談窓口 188
  • 法テラス(弁護士・司法書士への相談窓口)

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