正規ではありません。使わないでください。金融庁は「給与ファクタリングなどと称して、業として……賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当」と明示しています。貸金業登録のない業者がこれを行えば違法です。

最高裁はどう判断しましたか

最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定(令和4年(あ)第288号・刑集77巻2号13頁)が、給与ファクタリングは貸金業法2条1項および出資法5条3項にいう「貸付け」に当たると判断しました。貸金業の登録を受けずにこれを業として行っていた者の、貸金業法違反・出資法違反の刑事事件です。形式は債権譲渡でも、賃金は労働基準法24条1項により労働者本人に直接支払われるため業者が勤務先へ直接請求できず、利用者が事実上自分で買い戻さざるを得ない立場に置かれる——そうした実態から、顧客からの返済を予定した貸付けだとされました。

手数料はどれくらいになりますか

金融庁は、貸金業登録を受けていないヤミ金融業者について「年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります」と書いています。そのうえで「いわゆる『給与ファクタリング』の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります」としています(金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」2026-09-23確認)。

事業者向けのファクタリングとは別物ですか

別物です。事業者が売掛債権を売却するファクタリングは、金融庁も「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明する正当な資金調達手段です。給与(賃金債権)を個人から買い取る形は、これとは異なります。

すでに利用してしまった場合

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室
  • 多重債務相談窓口
  • 警察相談専用電話 #9110
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
  • 消費生活相談窓口 188