取引先に知られうる3つの経路
| 経路 | 2社間 | 3社間 | 減らす方法 |
|---|---|---|---|
| 通知・承諾 | しない | する(取引先の承諾が必要) | 2社間を選ぶ |
| 債権譲渡登記 | 会社・取引による(登記できるのは法人の譲渡だけ) | 通常は取引先の承諾で足りる | 「登記不要」と公式に書いている会社を選び、契約書でも確かめる |
| 入金の流れ | 取引先の振込先は変わらない | ファクタリング会社の口座に変わる | 期日どおりにファクタリング会社へ送金する |
債権譲渡登記で分かること・分からないこと(法務省)
債権譲渡登記で譲渡人になれるのは法人だけで、法務省は「譲渡人は,法人のみに限定されています」と説明しています。個人事業主の請求書の譲渡は、この登記の対象になりません(法務省「債権譲渡登記制度について」)。
登記の証明書には種類があります。誰でも請求できる「登記事項概要証明書」は、債務者名など個々の債権を特定する事項を除いたものです。取引先の名前まで載る「登記事項証明書」を請求できるのは、譲渡の当事者や債務者など、利害関係のある人に限られます(法務省「登記事項証明書等の交付請求」)。登記をしたことが、取引先の名前と一緒に誰にでも分かるわけではありません。
また、登記をしただけでは、取引先(債務者)に対して譲渡を主張できません。登記事項証明書を渡して取引先に通知するか、取引先が承諾したときに、はじめて取引先に対しても主張できるようになります(法務省、同上)。2社間でファクタリング会社が登記をしても、それだけで取引先に連絡が行くわけではありません。
2社間で「登記不要」と書いている会社
2社間に対応し、債権譲渡登記を不要と公式サイトに書いている会社は、掲載69社のうち20社です。条件で絞り込める条件別の早見表と2社間と3社間の違いで、会社ごとの書き方を確認できます。「登記不要」でも、金額や審査の結果によって登記を求める場合があると書いている会社もあるので、契約書で最終的に確かめてください。
国の立場
中小企業庁は、売掛債権を資金調達に使う制度(売掛債権担保融資保証制度)の案内で、取引先に向けて「売掛債権の利用促進は国の施策です」と書き、利用者への風評被害を防ぐよう協力を呼びかけています(中小企業庁「売掛債権の利用促進について」)。請求書を資金化すること自体は、後ろめたいことではありません。
法務省・中小企業庁のページは2026-10-07に確認しました。